医療法により、4疾病5事業については医療計画に明示し計画的に連携体制を構築することとなっています。その内容をまとめた資料です。
4疾病
5事業
- 救急医療
- 災害時における医療
- へき地の医療
- 周産期医療
- 小児医療(小児救急医療も含む)
診療報酬における地域連携関係の点数とか、特定入院料とか、この考え方に基づいて作られているものが結構あります。
頭に入れておいたほうがよい内容だと思います。
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出典:2010年12月17日
医療計画の見直し等に関する検討会(資料4)より