介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について 中間まとめ

問い合わせが結構あったので、この中間報告を載せることにしました。
介護職員等がたんの吸引などを行えるよう法律改正をしようという提案です。今の国会で議論される介護保険法の改正にあわせて行われる予定です。
しかし、これでいいのでしょうか・・・


実施できるのは

1. たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
* 口腔内・鼻腔内については、咽頭の手前までを限度とする。
2.経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
* 胃ろう・腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿入状態の確認は、看護職員が行う

医療機関の中は対象外。教育研修が条件です。


関心のある方はぜひご一読ください。


介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について 中間まとめ
http://www.mike.or.jp/INDEX/20101213RK-K-KTQ.pdf
(画像をクリックすればダウンロードできます)

出典:2010年12月13日
介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会より